開業届けのほかに開業の際に必要な書類は?青色申告書について
開業届けの正式な名前は「開業・廃業等届出書」です。
読んでわかるように、廃業する際にも同じ届け出書が必要ということです。
できれば、廃業したくないものですが、開業しても10人に1人しか成功しないという現実も直視しなくてはいけません。
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開業届の他に必要な書類は以下になります。
- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
いずれも、真っ先に提出しなくてはいけないというものではありません。
それでも、せっかく開業するのですから、それぞれの意味は知っておいたほうがいいでしょう。
そして、先々でどれも必要になるものばかりですから、準備しておく必要があります。
ここでは、青色申告承認申請書について取り上げてみます。
もちろん、初めての経験ですから、右も左もわからない状態のときに、何が必要で何が必要ではないかを判断するのは難しいことです。
開業して、どうしたら成功するのかを考えるのも大切ですが、届け出についての調査にも時間を割きたいものです。
開業するということは税金を納めるということ。
これは開業届けを提出する期間が税務署であることからもわかります。
意味合いとしては、これから事業を始めるのでしっかりと税金を納めますよ、という宣言になるのです。
国民の3大義務の一つが「納税」です。
納税することであらゆる行政サービスを受けることができるのです。
もっとも、普通に生活をしていても消費税を納税しているのですから、立派な納税者と言えるのですが…。
開業届と確定申告の関係は?
開業すると、しなくてはいけないのが確定申告です。
開業した、個人事業主はその事業において利益が出た場合、確定申告を行わなければいけません。
こうなると利益が出てなければ確定申告をしなくてはいけないのか、ということになるのですがこれはしたほうがいいです。
しなくては、税務署のほうでは、利益が出ているのか出ていないのかわかりませんから、「査察」を受けることになるかもしれないからです。
青色申告承認申請書について
確定申告をする前に、青色申告承認申請書を提出しておかなければいけません。
その際に、青色申告の種類を選ばなくてはいけません。
種類というのは、次のものです。
控除額が違います
- 青色申告65万円控除
- 青色申告10万円控除
控除が65万円も受けることができるのか、と思う人も多いことでしょう。
65万円の控除は大きいですね。
できれば、65万円の控除を受けたいものですが、これには簿記上で少し複雑な入力をしなくてはいけません。
「借り方」「貸し方」が理解できていないと、自分で簿記の入力することは難しいかもしれません。
普通に経費として勘定科目を入力するのであれば青色申告の10万円控除になります。
また、青色申告承認申請書を提出しなければ自動的に白色申告になります。
この白色申告は青色申告とどう違うのかというと、大きくは青色申告のような特別控除がありません。
そのかわり、簡易な簿記でいいことになっているのですが、簡易な簿記でも簿記を付ける必要があります。
近年ではこの簡易な簿記について、白色申告と青色申告の10万円控除では、それほど違いがありませんから、
できれば青色申告承認申請書を提出したほうがいいです。
というよりも、起業をして開業届けを出して、やる気に満ちあふれているときであれば尚更、白色申告ではなく、確定申告は青色申告をするようにしたいものです。
そのためにも簿記の勉強はしっかりとしておいたほうがいいですよ。
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