開業届についてと入手方法
開業届とは、どういったものなのでしょうか。
独立開業するのに必要な手続きというのはわかるのですが、実際に経験してみないと分らない物かもしれません。
これから開業を考えている人や、すでに開業をしているのに開業届を出していない人のために「開業届」に関して知っておきたいことを紹介します。
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開業届って?
開業届は、個人で事業を開始する旨を税務署に申告するための書類を指します。
開業届けの正式名称は「個人事業の開廃業届出書」となります。
個人事業主になるということは、事業を営むことで生じた利益に対して、所得税が課せられるということです。
そして、事業規模が大きくなると個人事業税も課せられます。
さらに、消費税の課税事業者に該当する場合については、消費税の申告書を提出し、納税する必要があります。
所得税・消費税は国税として税務署に納めなくてはいけません。
そして、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めなくてはいけません。
そのため、それぞれの税務当局に対して個人事業主として開業する旨を開業届けを提出することで、報告する必要があるのです。
開業届を提出することによって、「個人事業主の税金に関する案内」が税務署から届きます。
税務署に開業届けを提出するのですが、同時に都道府県税事務所に提出する書類は「個人事業税の事業開始等申告書」です。
これらの届け出について、提出しない場合に罰則は特に定められていません。
「個人事業税の事業開始等申告書」については、確定申告をすると都道府県に自動的に通知がいくので、届出を提出しない人も少なくありません。(基本的にはしなくてはいけません)
どうして「開業届」を提出するの?
開業届を提出しなくても罰則はありません。
しかし、提出することによって享受できるメリットがあるのです。
一番の大きなメリットは、青色申告で確定申告ができることです。
(開業届の提出後に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります) 確定申告の方法として、白色申告と青色申告があります。
青色申告のほうが控除額が多いので節税できます。 (届け出をしなければ白色申告になります)
また、開業届けを提出することで屋号で銀行口座を作ることができます。
これは、得意先との取引をする上で大きなメリットとなります。
個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はないのですが、事業用と個人用の口座が別々になっているほうが経理事務は楽になります。
個人事業として、屋号も名乗れることで、社会的な信用も増します。
開業届の入手方法は?
「個人事業の開廃業届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
または、最寄りの税務署で受け取ります。
提出期限は、開業してから1か月以内です。
届けに必要事項を記入し、捺印した上で提出します。
内容は、屋号、開業日、納税地(住所)、氏名、職業などです。
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